管理人は超つらいよ   
マンション管理最前線

規約変更 その後の矛盾 



 



 世間では、「国民投票法案」で小騒ぎしています。(大騒ぎじゃないところが情けないです)

 憲法改正がうるさい世情になってきましたが、マンションの憲法といえば、「管理規約」です。当マンションでは、4月末に定期総会も終わり、新しい役員での組合活動がスタートしました。新しい理事長に、「事務手続きのやり方」を教える引継ぎもなんとか終わったところで、ひと段落してます。(普通はフロントがするんでしょうが、うちは全部管理人です)

 昨年、規約&使用細則のミスに気がついた私ですが、実は見逃していることがありました。今年は、それに気づいてしまいました。

 各種届出書類の文章の中にも、「使用細則 第25条にもとづき、専有部分のリフォーム工事の申請を行ないます」といった文があるのですが、この25条は、「エレベーター内は禁煙です」といったものであり、完全におかしいです。「所有権取得届」でも、「規約第40条にもとづき・・・・」となっているのに、第40条は「駐車場の使用方法」だったりするわけで、ハチャメチャの状態です。(本当は管理費の支払方法の条文を示しているはず)

 このマンションでは十数年前に規約と使用細則を改正しているのですが、 不思議、というか、あきれるのは、「この十年間に誰も、こういった不備な点に気がつかないでいた」という点です。(私&管理会社フロントも自戒せねば) 「規約も使用細則も、誰もきちんと読んでいない」「申請書はただサインするだけ、文面には目を通していない」ということだと思います。

 厳密に言うと、「こんないい加減な届出書類は無効」ですから、今までの申請もすべて無効と同じです。

 

 今回、私が気がつかなかったら、今後何年間ほったらかしになっていたことでしょう。とりあえず、各種申請書類は、私のほうで修正しておこうと思います。しかし、規約や使用細則を修正するのは、厳密に言えば、「総会決議が必要」ですから、実際問題、「次回、規約を改正する際に直そう」ということになると思います。でも、そのときには、私もいないでしょう。今回の発見も忘れ去られて、また同じミスをしでかす可能性が高いです。

 みなさん、とにかく、1年に1回くらいは、規約&細則を読み直しましょう。それが組合員の義務です。それにしても、何かにつけて「いい加減」な組合です。管理人はつらいよ。


2007/5