管理人は超つらいよ   
マンション管理最前線

マンション内駐車場の契約解約
いつまでに申告すればいいの???




2023/2



マンションの中にある「駐車場」。
これって、不動産みたいにちゃんと「契約書」を締結して貸借しています。解約の際には、その期限に関してのルールがあります。

当マンションではこうなっています。

第18条 解約の申し入れ

 乙が甲に対して解約の申告をする場合、最低1か月前、書面により解約届を甲に提出するものとする。ただし、解約日は毎月末日とする。


この文章、わかるといえばわかりますが、わからないといえばわからない文章で、識字率の非常に低い当マンションの住民だと、きちんと理解してもらえない確率が高いです。

それに、こういう規則の建付けが悪くて、こういう大事なことは「駐車場細則」(管理規約冊子の中にいっしょに掲載されていて、全戸に配布されている)の中に書いておいてほしいのですが、こういう「契約」に関する事項は、「駐車場利用契約書」という、細則とは別の書類の方に掲載されていまして。。。。
この契約書をちゃんと保管している人が少ないため、この条文を読んでいない人が多いのです。細則のほうだけ読んで、「解約のことが書いてないなあ。ぎりぎりになって管理人に口頭で伝えればいんだろう」とか思い込む人がいます。

ついさっきも、(今日は2023年2月10日です) 「2月20日に駐車場を解約したいんだけど、処理してくれない? 2月分はもう引き落とし終わってるから、日割りでお金をバックしてよ」って言ってきた住民がいるんです。
「いやあ、そんなこと急に言われても無理ですよ。今からだと、3月31日付け解約になります。3月分の料金はいただきます」
と答えたら、ものすごく怒って、
「え? なんだよ、それ! 置かないのに3月分の料金を取るのかよ! ふざけんな馬鹿野郎!」
とか言い出しまして。。。。困った困った。

「契約書にこう書いてありますよ」と契約書の条文を見せても、
「こんな契約書なんか知らねえよ」とか言い出すし、「よく読んで下さい」とお願いしても、「こんなの意味わかんねえよ」とか言うし。ほんと、参ります。


私が考えるに、「解約」というのはとても大事な項目なので、「契約書」にも書くべきだけど、みんなが所有しているはずの「駐車場細則」にも書いておいて欲しかったです。

そして、条文ももっとわかりやすくして欲しいです。

「日割りはできない。利用は月単位。だから、解約日はその月の末日になる」
「解約する前の月の末日までに申請する」
と書いてほしいし、できれば、具体的に、

「例: 4月いっぱいで解約する場合は、3月31日までに申告する」
とか書いてあると、うちの住民でも理解できると思います。そして、「甲」とか「乙」もやめて欲しいです。この前なんか、若い住民が「乙」(おつ)のことを「Z」(ゼット 水木一郎さん 合掌)と読んでましたからねえ。さすがZ世代です。




さて、ルールはこうなっていますが、「一ヶ月前に申告」というのは、実務ではこれでは困ることがあります。



4月30日で解約
そのことを3月31日に管理人に申告


これで、ルール上、問題はありませんが、この場合、3月31日に、解約を知った管理会社が、「次の駐車場契約者を探して、この場所でいいですか? と場所を確認して、5月1日から利用開始して下さい、という処理をする」には、日程的に非常に難しいです。

というのも、新たに駐車場を契約する人も、今現在、どこかの駐車場を借りているわけで、そこの「解約」をしてから、マンション内の駐車場に移ってくるわけです。そこの駐車場の解約手続きも、おそらく、一般常識的に「一ヶ月前までに申請」となっているはずですから、その住民が4月1日に、すぐに手続きしたとしても、今利用している駐車場は、5月いっぱい利用しないといけないわけです。となると、マンションの駐車場を利用開始するのは、6月1日からになります。これだと、管理組合的には、一ヶ月の空白期間が生じして、この間の「駐車場利用料金」の収入が消えてしまいます。

なので、このケースで言うと、「3月31日に申告」は遅いのです。次の人の手続きのことを考えると、遅くとも、「3月20日までには申告して欲しい」というのが実務の現場の意見です。

ですから、条文は、
「最低でも、40日前までに申告する」としてくれるほうがありがたいです。

規則・細則は、現場の意見もふまえて、誰にでもわかりやすい平易な文で、策定して欲しいと思います。




 あ〜 疲れた